公的給付制度

公的給付金制度について

2年以内に手続きをすれば、給付金をもらうことができます。

葬儀には思いのほか、お金がかかります。さまざまな種類がありますが、 きちんと手続きをすれば、給付を受けることが出来ます。 また、すべての給付金は申告制となっておりますので、ご自分で手続きをする必要があります。

申請をする事により、次のいずれかの給付を受けることが出来ます。

「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」とそれぞれありますが、いずれも葬儀を行った人に支払われるお金のことです。 手続きの方法や、故人様のご加入していた保険等によって呼び方が異なっています。

  1. 「葬祭費」は、故人様が国民健康保険被保険者(=加入者)の場合のことです。例えば、自営業者や学生、無職、年金生活者などといった方を指します。
  2. 「埋葬料」とは、故人様が健康保険(社会保険、共済保険)の被保険者(加入者)の場合に支給される交付金の事です。また、身寄りのない故人様の葬儀を行われた方への支給は、別に「埋葬費」とよばれていますが、手続きはほとんど一緒です。
  3. 「家族埋葬費」なのですが、これは国民健康保険(社会保険、共済保険)の被保険者(加入者)のご家族者(=被扶養者)が亡くなられた場合に適応されるものです。

「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」の手続き方法

その他、犯罪被害者であった場合や災害で亡くなられた場合など数種類ございますが、この3つの給付金が主なものとなっております。
給付額や必要な書類などは、市町村役場や申請先によって変わってきますので、お住まいの役場にお問合せをして下さい。

葬儀後の事務手続き一覧

届出項目 手続き窓口 必要書類 期限 備考
住民票
(世帯主の変更)
役所で世帯主
変更届を出す
14日以内
クレジットカード 各カード会社 解約届をもらい記入後返送
運転免許証 警察署 免許証 免許証は返却
電気・ガス・水道の
名義変更
各公共料金契約会社 電話にて変更の旨を伝える
土地・建物
不動産登記
法務局
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 故人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
預貯金 各銀行
郵便局
  • 除籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書
口座は凍結する
生命保険 死亡保険金請求 該当する
生命保険会社
  • 死亡保険金請求書
  • 生命保険証書
  • 直近の保険料領収書
  • 死亡診断書
  • 印鑑、印鑑証明
  • 戸籍抄本
  • 被保険者の除籍抄本
各保険会社により
期間が異なる
国民年金 市町村役場の
国民年金課
  • 国民年金手帳
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本
  • 全員の住民票
  • 所得証明書
  • 印鑑
受給者は
14日以内に手続きを
年金課へ
問い合わせる
厚生年金 勤務先または
社会保険事務所
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 認印
  • 死亡診断書
  • 全員分の住民票
  • 振込先口座番号
  • 所得証明書その他要確認
加入者は5年以内
年金受給者死亡届け 社会保険事務所
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本
  • 住民票
相続税 限定認証 家庭裁判所
  • 除籍謄本
  • 相続する全員の戸籍謄本
3ヶ月以内
相続放棄 家庭裁判所
  • 除籍謄本
  • 放棄する人の戸籍謄本
3ヶ月以内
相続税申告 税務署
  • 全員の印鑑証明
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本
10ヶ月以内
所得税 確定申告 税務署
  • 除籍謄本  他
  • 税務署にお問い合わせ下さい
4ヶ月以内 法定相続人が申告
国民健康保険 葬祭費 市区町村役所
  • 死亡診断書
  • 保険証
2年以内
健康保険 埋葬料 会社または
社会保険事務所
  • 死亡診断書
  • 保険証
2年以内
高額医療費 社会保険事務所
  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本
  • 保険証
2年以内
労災保険 葬祭料 労働基準監督所
  • 勤務先による証明
  • 死亡診断書
  • 健康保険証
  • 振込先金融機関の口座番号
2年以内

自賠責保険 労働基準監督所
  • 印鑑証明
  • 死亡診断書
2年以内
簡易保険 保険金請求 郵便局
  • 除籍謄本
  • 死亡診断書
5年以内

ページの先頭へもどる

お問い合わせ
24時間365日いつでもご用命ください。0120-834-909
安心して故人様をお送り頂けるように、誠心誠意きめ細かくお手伝いさせていただきます。